起業した社長(あなた)の話です
ここでは株主=社長、つまり「オーナー社長」を前提にしたお話で
株主≠オーナー いわゆる「雇われ社長」とは全く別の話になるのでご注意願います。
社長の役員報酬額
オーナー社長のアナタが自分の法人から役員報酬をいくらにするか、
決めるのが誰かと言うと「株主」であるアナタです。
ですがいつでも好きなだけその金額を変えれる訳では無くて
設立3カ月以内とその後は決算の3カ月以内と「税法」で決められています。
役員報酬の金額
しかし、金額についてまで法律で決められているのではなく、
役員報酬は「株主であるアナタ」が自分で決める事になります。
その時、法人と個人の税金と社会保険料を考慮して決める必要があります。
例えば、法人でこの1年予想される利益の全部を役員報酬にしてしまうと、
会社は法人税は払わなくてよくなるのですが、
役員報酬に応じた社会保険料は会社が払う必要があります。
社長個人も法人と同額の社会保険料と、
税金は所得税(+住民税)を払わなくてはいけません。
社会保険料(健保と厚生年金)は
法人と個人合計で報酬月額の約30%もかかり
当然役員報酬を上げれば社会保険料も高くなっていきます。
所得が上がれば所得税率もどんどん上がっていきますから
役員報酬を高くしていっても
なかなか手元にお金が残らない事になります。
注意点は「税金」だけでなく時には税率よりも高い「社会保険料」を意識することが大切です。
社長それは・・・
「前期の法人税は殆ど払っていないよ」
これはある意味 利益をうまく予想できて役員報酬額がぴったりだったことを
自慢?される社長のケースです。
その社長の「役員報酬」が
月額50万円とか100万円とか150万とかのケースがあります・・・・。
これは役員報酬を決める時に「希望額」で決めた場合と思われます。
希望する理由が
「社長の給料は大きい方がいいじゃん(カッコいいじゃん)」
「頑張った分、給料ほしいじゃん」
「法人税って高いじゃん」と・・。
え?確かに・・^^
でも
それだと・・・
社長、役員報酬取りすぎです!!w
中には高い役員報酬を貰った社長が、
あとから会社にお金を貸している決算書も見受けますwwww
デメリットは・・・
役員報酬を高くすることによるデメリットは
端的に言うと
「お金が残らないよ」の一言になります。
会社で法人税を払っていない、ってことはわかりましたが、
個人の所得税(+住民税)と社会保険料(法人と個人の合算)を
一度計算してみてください。
この時 大切なのは
個人の社会保険料だけでなく、会社負担分の自分の社会保険料も入れて計算してください!
かなり大きな割合になりますよね。
多くの社長が勘違いしている根底に
「会社が誰の物か?」が理解できていない事にあります。
さて、ここでオーナー社長であるあなたに質問です。
●あなたの会社は誰の物ですか?
●あなたの会社にある資産は誰のものですか?
これが即答できて初めて
高い役員報酬を取る事がトクと思っていた気持ちが
すっと消えると思います。
「会社に残したお金は自分つまり「株主」のモノ!」
何も高い社会保険料や税金を払って
個人に必要以上に移す必要が無いのです!
法人の利益が800万以下の場合、法人税が23%程度しかかかっていない事を
しっかり頭に入れておいてください。
以下オマケ 法人化のメリット
尚、
「社会保険料が高い」とイメージしている一人企業の社長(や個人事業主)が多いですが
社会保険料は、あくまでも役員報酬に応じての金額なので
役員報酬が低ければそれなりの金額にしかなりません。
繰り返しますが役員報酬を決めるのはオーナー社長ご自身です。
金額によっては今加入している「国保+国民年金」より安くなります。
そして法人化すると
・所得の分散、
・個人では経費に落とせなかったもが経費で落とせる
というメリットがあります・
例えば
「企業版確定拠出年金」
「社長に掛ける生命保険・損害保険」
「出張旅費手当」
「退職金・弔慰金」など
法人のメリット、しっかり活用していきましょう!
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