お客様からの質問があったのでお応えします。
保険給付金にはどれくらい税金がかかりますか?
今回お客様が、初期がんになられ多額のがん給付金をうけとられました。
(ガンは初期の初期だったらしく、もうすっかりお元気です)
治療はいたって簡単で医療費も少額で済んだため、
多額の保険金がまるまる手元に残ったとのことでした。
それで、「手元のお金に対してどれくらいかかるのか?」と
ちょっと税金が心配になられたそうで今回の質問となったのです。
その答えは ・・・・
「全額非課税です」
つまり1円もかかりませんよ、と言う事です。
受け取った保険金額 > 実際に使った医療費
このように保険のお金が手元に残ったとしても、1円も税金はかかりません。
たとえその保険の金額が数十万であろうと数百万円であろうと
いえ数千万円であろうとも・・・です。
がんなどの病気の時だけではなく、
ケガの保険で通院しても、火災保険で修理代を請求しても、自動車保険で修理代を請求しても
自分が掛けている保険の保険金を、自分が受け取ったからといって税金は係りません。
金額の大小も関係ありません。
(法人契約や個人事業主の方が事業用に保険を掛けているなどの場合は、話は別です)
非課税にならないケース
とはいえ、では保険はなんでも非課税かというと、そうではなくて
「死亡保険金」や「満期保険金」などには税金がかかります。
契約形態によって、相続税だったり一時所得だったり、贈与税だったり。
それらは少し複雑なのでまた別にお話するとして
今回の非課税は 「保険給付金」や「自動車保険の修理代や損害賠償」、「火災保険」のケースです。
と、いう事で
このお客様は
税金が1円もかからない事に大変お喜びになられまして、
手元のお金の一部で夏休みに家族旅行を、
それ以外は全額 「運用」に回すことにするそうです^^
はい、それが大正解だと私も思います♪
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